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地方道路公社法 第五条 (定款)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(定款)

第五条

道路公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 設立団体たる地方公共団体
  4. 事務所の所在地
  5. 役員の定数、任期その他役員に関する事項
  6. 業務の範囲
  7. 道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条の一般国道、都道府県道及び市町村道をいう。以下同じ。)の整備に関する基本計画
  8. 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
  9. 公告の方法

2定款の変更は、国土交通大臣(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)以外の第八条の市が設立した道路公社にあつては都道府県知事とし、以下「国土交通大臣等」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3設立団体たる地方公共団体の変更又は道路の整備に関する基本計画の変更に係る定款の変更についての前項の認可の申請は、設立団体(新たに設立団体となる地方公共団体を含む。以下この項、次項及び第六項において同じ。)が道路公社と協議して定めるところに基づき、道路公社と設立団体が共同して行なうものとする。

4道路公社及び設立団体は、道路の整備に関する基本計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

5道路公社は、第二項の認可の申請をしようとするときは、第三項に規定する場合を除き、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。

6設立団体は、第三項の規定により第二項の認可の申請をしようとするとき、又は前項の同意をしようとする場合において当該定款の変更が業務の範囲の変更若しくは基本財産の額の増加に係るものであるときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

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