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地方道路公社法 第四条 (出資)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(出資)

第四条

地方公共団体でなければ、地方道路公社(以下「道路公社」という。)に出資することができない。

2設立団体(道路公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、道路公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

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