条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法 第三条 (名称)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(名称)

第三条

地方道路公社は、その名称中に道路公社という文字を用いなければならない。

2地方道路公社でない者は、その名称中に道路公社という文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法第三条(名称)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(法人格) 地方道路公社法 目次 第四条(出資) →