条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法 第四十五条

昭和四十五年法律第八十二号法律

第四十五条

第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条 地方道路公社法 目次 第百四十二条(地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置) →