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地方道路公社法 第百四十二条 (地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(地方道路公社法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十二条

施行日前に第四百四十条の規定による改正前の地方道路公社法(以下この条において「旧公社法」という。)第四条第三項の規定による承認を受けた出資は、第四百四十条の規定による改正後の地方道路公社法(以下この条において「新公社法」という。)第四条第三項の規定による協議を行った出資とみなす。

2この法律の施行の際現に旧公社法第四条第三項の規定によりされている承認の申請は、新公社法第四条第三項の規定によりされた協議の申出とみなす。

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