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地方道路公社法 第三十八条 (報告及び検査)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(報告及び検査)

第三十八条

国土交通大臣又は設立団体の長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、道路公社に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、道路公社の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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