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地方道路公社法 第三十七条 (検査役の選任)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(検査役の選任)

第三十七条

裁判所は、道路公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「道路公社及び検査役」と読み替えるものとする。

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