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地方道路公社法 第三十六条の六 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第三十六条の六

裁判所は、第三十五条の二の規定により清算人を選任した場合には、道路公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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