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地方道路公社法施行令 第八条 (監督)

昭和四十五年政令第二百二号政令
(監督)

第八条

第三十八条第一項又は第三十九条の規定による権限は、設立団体の長が行うものとする。ただし、国土交通大臣は、特に必要があると認めるときは、これらの権限を行うことができる。

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