(余裕金の運用) 第三十一条 道路公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得二銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金三その他国土交通省令で定める方法 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗