(給与及び退職手当の支給の基準) 第三十二条 道路公社は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗