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地方道路公社法 第三十二条 (給与及び退職手当の支給の基準)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(給与及び退職手当の支給の基準)

第三十二条

道路公社は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。

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