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地方道路公社法 第三十四条 (解散)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(解散)

第三十四条

道路公社は、第二十一条第一項の業務の完了により解散する。

2道路公社は、前項の規定により解散する場合において、借入金があるときは、解散について当該借入金に係る債権者の同意を得なければならない。

3道路公社は、第一項の規定により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。この場合において、道路公社は、その認可により解散する。

4道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。

5設立団体は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

6都道府県知事は、第二十一条第三項第三号の業務を行つている道路公社の解散について第三項の認可をしようとするときは、解散に伴う当該業務に関する措置について、あらかじめ、国土交通大臣と協議しなければならない。

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