(解散) 第二十条 法第三十四条第三項の認可の申請をしようとする地方道路公社は、認可申請書に次に掲げる書面を添附しなければならない。一法第二十一条第一項の業務の完了を明らかにする書面二認可を申請しようとする地方道路公社が法第三十四条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書面三法第三十四条第四項の設立団体の同意を得たことを証する書面 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗