条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法 第三十四条の二 (清算中の道路公社の能力)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(清算中の道路公社の能力)

第三十四条の二

解散した道路公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法第三十四条の二(清算中の道路公社の能力)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(解散) 地方道路公社法 目次 第三十五条(清算人) →