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地方道路公社法 第三十四条の二 (清算中の道路公社の能力)
昭和四十五年法律第八十二号
法律
(清算中の道路公社の能力)
第三十四条の二
解散した道路公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
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