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地方道路公社法 第二十条 (役員及び職員の公務員たる性質)
昭和四十五年法律第八十二号
法律
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十条
役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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