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地方道路公社法 第五十八条 (無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から九まで
  2. 地方道路公社法第三十一条第二号

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