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地方道路公社法 第三十五条の四 (清算人の届出)
昭和四十五年法律第八十二号
法律
(清算人の届出)
第三十五条の四
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を国土交通大臣に届け出なければならない。
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