(他の法令の準用) 第四十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、道路公社を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗