条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方道路公社法
› 第十四条
地方道路公社法 第十四条 (役員の任期)
昭和四十五年法律第八十二号
法律
(役員の任期)
第十四条
役員の任期は、四年をこえることができない。
2
役員は、再任されることができる。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法第十四条(役員の任期)について教えてください」と聞く
← 第十三条(役員の任命)
地方道路公社法 目次
第十五条(役員の欠格条項) →