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地方道路公社法 第十三条 (役員の任命)
昭和四十五年法律第八十二号
法律
(役員の任命)
第十三条
理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。
2
副理事長及び理事は、理事長が設立団体の長の認可を受けて任命する。
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