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地方道路公社法 第十七条 (代表権の制限)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(代表権の制限)

第十七条

道路公社と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合においては、監事が道路公社を代表する。

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