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地方道路公社法 第十六条 (役員の解任)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(役員の解任)

第十六条

設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反があるとき。

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