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地方道路公社法 第二十四条 (予算等の承認)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(予算等の承認)

第二十四条

道路公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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