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地方道路公社法 第二十三条 (事業年度)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(事業年度)

第二十三条

道路公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

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