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地方道路公社法 第二十二条 (業務方法書)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(業務方法書)

第二十二条

道路公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。

2道路公社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。

3道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。

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