(業務方法書)
第二十二条
道路公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。
2道路公社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
3道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。
道路公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。
2道路公社は、業務方法書を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
3道路公社は、前項の認可を受けようとするときは、あらかじめ、設立団体の同意を得なければならない。