(業務方法書の記載事項)
第六条
法第二十二条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一法第二十一条第一項に規定する道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に関する事項
- 二前号の道路の料金に関する事項
- 三法第二十一条第二項第二号に規定する自動車駐車場の建設及び管理に関する事項
- 四前号の自動車駐車場の料金に関する事項
- 五業務の委託又は受託に関する事項
- 六その他業務に関し必要な事項
法第二十二条第一項の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
不動産登記規則附則第十五条第四項第一号及び第三号並びに船舶登記規則附則第三条第八項第一号及び第三号の規定については、地方道路公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。