(附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人の選定方法) 第五条 地方道路公社は、附帯施設に係る営業を行なう者又は事務所等の賃借人を選定しようとするときは、事業運営上特に随意契約の方法による必要がある場合を除き、一般競争入札又は指名競争入札の方法によらなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗