条文くん法令検索 AIに質問する

地方道路公社法 第二十五条 (決算)

昭和四十五年法律第八十二号法律
(決算)

第二十五条

道路公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方道路公社法第二十五条(決算)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(予算等の承認) 地方道路公社法 目次 第二十六条(財務諸表及び決算報告書) →