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民法 第八百九十六条 (相続の一般的効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(相続の一般的効力)

第八百九十六条

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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