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民法 第七百九条 (不法行為による損害賠償)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不法行為による損害賠償)

第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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