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民法 第七百八条 (不法原因給付)

明治二十九年法律第八十九号法律
(不法原因給付)

第七百八条

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。

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