条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第九百九条
民法 第九百九条 (遺産の分割の効力)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遺産の分割の効力)
第九百九条
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
e-Gov法令検索で第九百九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百九条(遺産の分割の効力)について教えてください」と聞く
国税庁 質疑応答事例
相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
令和7年8月1日
国税不服審判所 裁決
被相続人の先代の相続財産の遺産分割について、家裁の調停が成立し、代償分割による代償金を請求人らが受領したことは、被相続人が先代から相続により取得した代償債権を請求人らが本件相続により取得したと解するのが相当であるとした事例
平成10年6月23日裁決
死後認知裁判により相続人となった者であっても相続により財産を取得した時及びその財産の評価の時点は相続の開始の時であるとした事例
平成15年3月25日裁決
相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
平成24年3月8日裁決
この条文が引用された裁判例
遺留分減殺請求事件
最高裁判所 平成30年10月19日 平成29(受)1735
破棄差戻
預託金返還請求事件
最高裁判所 平成17年9月8日 平成16(受)1222
破棄差戻
所得税更正処分取消
最高裁判所 平成6年9月13日 平成6(行ツ)78
棄却
土地所有権移転登記抹消登記手続
最高裁判所 平成2年9月27日 昭和63(オ)115
棄却
更正登記手続等請求事件
最高裁判所 平成元年2月9日 昭和59(オ)717
棄却
不動産取得税賦課処分取消
最高裁判所 昭和62年1月22日 昭和59(行ツ)299
棄却
所有権移転登記抹消登記手続
最高裁判所 昭和54年12月14日 昭和54(オ)801
棄却
離婚請求
最高裁判所 昭和52年3月31日 昭和51(オ)1017
棄却
持分更正登記手続承諾請求
最高裁判所 昭和46年1月26日 昭和45(オ)398
棄却
第三者異議
最高裁判所 昭和42年1月20日 昭和41(オ)457
破棄自判
相続税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所平成18年(行ウ)第115号)
大阪高等裁判所 平成22年5月20日 平成20(行コ)153
相続税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成21年2月27日 平成19(行ウ)322
← 第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法 目次
第九百九条の二(遺産の分割前における預貯金債権の行使) →