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民法 第九百九条 (遺産の分割の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺産の分割の効力)

第九百九条

遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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