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民法 第八百九十七条 (祭祀に関する権利の承継)

明治二十九年法律第八十九号法律
(祭祀に関する権利の承継)

第八百九十七条

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

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