条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百九十条

平成二十三年法律第五十二号法律

第百九十条

相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

3相続人その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百九十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八十九条(遺産の管理に関する処分の審判事件) 家事事件手続法 目次 第百九十条の二 →