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民法 第七百八十四条 (認知の効力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(認知の効力)

第七百八十四条

認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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