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民法 第七百八十五条 (認知の取消しの禁止)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(認知の取消しの禁止)
第七百八十五条
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
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この条文が引用された裁判例
認知無効確認請求事件
最高裁判所 平成26年3月28日 平成25(受)442
棄却
認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件
最高裁判所 平成26年1月14日 平成23(受)1561
棄却
国籍存在確認請求控訴事件
東京高等裁判所 平成31年4月17日 平成30(行コ)262
認知無効,離婚等請求控訴事件
広島高等裁判所 平成23年4月7日 平成22(ネ)512
棄却
認知無効確認請求控訴
東京高等裁判所 平成13年10月16日 平成13(ネ)867
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