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民法 第九百二十四条 (限定承認の方式)

明治二十九年法律第八十九号法律
(限定承認の方式)

第九百二十四条

相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

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