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民法 第九百二十五条 (限定承認をしたときの権利義務)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(限定承認をしたときの権利義務)
第九百二十五条
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。
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この条文を参照している条文
第950条
この条文が引用された裁判例
後見人に対する報酬付与申立の審判に対する抗告事件
広島高等裁判所 松江支部 昭和32年7月23日 昭和32(ラ)3
却下
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