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民法 第九百二十五条 (限定承認をしたときの権利義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(限定承認をしたときの権利義務)

第九百二十五条

相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

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