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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第二条 (定義)

昭和五十四年法律第四十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「エネルギー」とは、化石燃料及び非化石燃料並びに熱(政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気をいう。

2この法律において「化石燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。

3この法律において「非化石燃料」とは、前項の経済産業省令で定める用途に供する物であつて水素その他の化石燃料以外のものをいう。

4この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石燃料並びに化石燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱(第五条第二項第二号ロ及びハにおいて「非化石熱」という。)及び化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気(同号ニにおいて「非化石電気」という。)をいう。

5この法律において「非化石エネルギーへの転換」とは、使用されるエネルギーのうちに占める非化石エネルギーの割合を向上させることをいう。

6この法律において「電気の需要の最適化」とは、季節又は時間帯による電気の需給の状況の変動に応じて電気の需要量の増加又は減少をさせることをいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(工場の指定についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により指定されている工場は、改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第六条第一項の規定により指定されたものとみなす。

(報告に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に、この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定により報告を求められ、かつ、報告がされていないものについては、なお従前の例による。

(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
附則

この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新法第八条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第七条の四第二項に規定する第一種特定事業者についての第二条による改正後の法第八条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。

(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「旧合理化法」という。)第十六条第一項(旧合理化法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による合理化計画を提出すべき旨の指示を受けた特定事業者又は特定連鎖化事業者に対する当該指示に係る合理化計画を変更すべき旨の指示、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

2この法律の施行前に旧合理化法第五十七条第一項(旧合理化法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第一項の規定による勧告を受けた特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者又は特定荷主に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

3この法律の施行前に旧合理化法第七十九条第一項の規定による勧告を受けた同項に規定する製造事業者等(次項において「製造事業者等」という。)に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

4この法律の施行前に旧合理化法第八十一条第一項の規定による勧告を受けた製造事業者等に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。

(荷主に係る届出に関する規定の適用)

この法律の施行の際現にこの法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「新法」という。)第百五条に規定する荷主に該当する者(この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「旧法」という。)第五十八条に規定する荷主に該当するものを除く。)については、新法第百九条第二項の規定は、この法律の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。

(処分等の効力)

この法律(前条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第十二条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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