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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第二条 (定義等)

平成二十七年法律第五十三号法律
(定義等)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 建築物建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
  2. エネルギー消費性能建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第二条第一項に規定するエネルギーをいい、建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(第六条第二項及び第二十九条第三項において「空気調和設備等」という。)において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。
  3. 建築物エネルギー消費性能基準建築物の備えるべきエネルギー消費性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する経済産業省令・国土交通省令で定める基準をいう。
  4. 建築主等建築主(建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)又は建築物の所有者、管理者若しくは占有者をいう。
  5. 所管行政庁建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については市町村長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、同法第九十七条の二第一項若しくは第二項又は第九十七条の三第一項若しくは第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。

2地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、建築物エネルギー消費性能基準のみによっては建築物のエネルギー消費性能の確保を図ることが困難であると認める場合においては、条例で、建築物エネルギー消費性能基準に必要な事項を付加することができる。

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(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(次項において「新法」という。)第十九条第四項の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手する建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十九条第一項各号に掲げる行為について適用し、同日前にその工事に着手する同項各号に掲げる行為については、なお従前の例による。

2新法附則第三条第五項の規定は、施行日から起算して二十一日を経過した日以後にその工事に着手する特定増改築(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第三条第一項に規定する特定増改築をいい、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する建築物について行うものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にその工事に着手する特定増改築については、なお従前の例による。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十条から第十三条まで及び第十五条の規定は、この法律の施行の日(以下この条、次条及び附則第十三条において「施行日」という。)以後にその工事に着手する建築物の建築について適用し、施行日前にその工事に着手した建築物の建築に関して当該建築物のエネルギー消費性能の向上のために第二条の規定による改正前の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に規定する建築主、国等の機関の長及び所管行政庁が講ずべき措置については、なお従前の例による。

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