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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第三条

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令

第三条

第二条第二項の経済産業省令で定める用途は、燃焼及び燃料電池による発電とする。

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改正法附則第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める者は、次の表の上欄に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、同表の下欄に掲げる者とする。

特定事業者についての新規則第六条の四第一項第一号の規定の適用については、平成二十二年度においては、同号中「六月」とあるのは、「九月」とする。

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