条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 第四条 (換算の方法)

昭和五十四年通商産業省令第七十四号府省令
(換算の方法)

第四条

第二条第二項に規定する使用した化石燃料及び非化石燃料(以下この条において「燃料」という。)の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。

  1. 別表第一の上欄に掲げる燃料にあつては、同欄に掲げる数量をそれぞれ同表の下欄に掲げる発熱量として換算した後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該非化石燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
  2. 前号に規定する燃料以外の燃料にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。

2第二条第二項に規定する熱の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。

  1. 他人から供給された熱にあつては、別表第二の上欄に掲げる熱の種類ごとの熱量に、それぞれ同表の下欄に掲げる当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量に換算する係数(以下この項において「換算係数」という。)を乗じた後、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該熱を発生させるために使用された燃料の発熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
  2. 燃料を熱源とする熱以外の熱(前号に掲げるものを除く。)にあつては、発熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。

3第二条第二項に規定する電気の量の原油の数量への換算は、次のとおりとする。

  1. 燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて、事業者自らが使用するため又は特定の需要家の需要に応じて発電されたものにあつては、電気の量千キロワット時を熱量三・六〇ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。(ただし、換算係数に相当する係数で当該電気の熱量を算定する上で適切と認められるものを求めることができるときは、換算係数に代えて当該係数を用いることができるものとする。)
  2. 前号に規定する電気以外の電気にあつては、電気の量千キロワット時に八・六四ギガジュールとして換算した後、熱量一ギガジュールを原油〇・〇二五八キロリットルとして換算すること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者を含む。)が改正法附則第五条の規定により読み替えて適用される新法第十三条第一項の規定により旧熱講習修了者又は旧電気講習修了者のうちからエネルギー管理員を選任する場合における新規則第十二条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、同条第二号中「法第十三条第二項」とあるのは「旧法第十条の二第二項」とする。

前二条の規定は新法第十九条第二項に規定する特定連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)に準用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則第四条(換算の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則 目次 第五条(特定事業者の指定に係るエネルギーの使用の状況に関する届出) →