第二条
法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
法第二条第二項の経済産業省令で定める石油製品は、ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、石油コークス及び石油ガス(液化したものを含む。以下同じ。)とする。
2法第二条第二項の経済産業省令で定める石炭製品は、コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス及び転炉ガスとする。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第三号又は第四号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条各号列記以外の部分中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、「同条第一項第一号」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第十条の二第一項第一号」と、同条第一号中「法第十三条第一項第一号」とあるのは「旧法第十条の二第一項第一号」と、「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と、同条第二号中「エネルギー管理員を」とあるのは「旧法第十条の二第一項のエネルギー管理員を」と、「法第十三条第二項」とあるのは「同条第二項」と、「エネルギー管理員に」とあるのは「エネルギー管理者に」と読み替えるものとする。
2新法第七条第三項に規定する第一種特定事業者は、改正法附則第二条の規定により読み替えて適用される新法第八条第一項の規定により改正令附則第三条第五号に掲げる者のうちからエネルギー管理者を選任する場合には、新規則第十二条に定める期間ごとに、当該者に新法第十三条第二項に規定する資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。この場合において、新規則第十二条中「エネルギー管理員」とあるのは「エネルギー管理者」と読み替えるものとする。
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する特定事業者(以下「特定事業者」という。)についてのこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第五条の規定の適用については、平成二十二年度においては、同条中「毎年度五月末日」とあるのは、「平成二十二年七月末日」とする。
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の様式のうち、様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十七年七月末日以後である報告から適用する。
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)別表第三の備考の規定については、平成二十八年度以降のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、平成二十七年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。
2新規則様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十九年七月末日以後である報告から適用する。
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九及び様式第十一については、報告期限が平成二十九年七月末日以後である報告から適用する。
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十五条第一項、第二十条第三項及び第六十三条第一項の規定による報告のうち、報告期限が平成二十八年七月末日以前である報告については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則様式第九、様式第十一及び様式第二十にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則第三十五条第二項及び第七十八条第二項の規定は、平成三十二年三月三十一日までは、適用しない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項及び第十九条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年五月末日以前である届出については、この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一にかかわらず、なお従前の例による。
2新法第百十三条第二項の規定による届出のうち、届出期限が令和五年四月末日以前である届出については、新規則様式第二十七にかかわらず、なお従前の例による。
3新法第七条第四項第二号、第十条第二項第二号及び第十三条第二項第二号の規定による申出のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申出については、新規則様式第二、様式第五及び様式第二十八にかかわらず、なお従前の例による。
4新法第三十一条第一項及び第二項並びに第百十七条第一項及び第二項の規定による申請等のうち、令和六年三月三十一日以前に行う申請等については、新規則様式第十、様式第十一、様式第十二、様式第三十一、様式第三十二及び様式第三十三にかかわらず、なお従前の例による。
5新規則第三十七条第九号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年七月末日以後である報告から適用する。
6新規則第八十条第五号の規定は、報告書の提出の期限が令和六年六月末日以後である報告から適用する。
7新法第十六条、第二十八条、第四十条、第五十三条、第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第八十七条第三項の規定による報告のうち、報告期限が令和五年七月末日以前である報告については、新規則様式第九(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)、様式第十九及び様式第二十一(特定―第7表1―1、2及び3、特定―第12表6の1及び6の4、認定―第5表6の1及び6の4並びに指定―第8表2―1表中(4―2)及び(4―3)の項並びに2―2を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
8新法第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十七条第二項の規定による交付のうち、令和五年七月末日以前に行う交付については、新規則様式第二十にかかわらず、なお従前の例による。
9新法第百十五条、第百十九条及び第百二十四条の規定による報告のうち、報告期限が令和五年六月末日以前である報告については、新規則様式第三十及び様式第四十にかかわらず、なお従前の例による。
10新規則第四条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定については、令和五年四月一日以後のエネルギーの年度の使用量の算定について適用し、令和四年度のエネルギーの年度の使用量の算定については、なお従前の例による。