(定義)
第一条
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。ただし、第一条(第四十八条の改正規定、第四十九条の改正規定及び同条の次に二条を加える改正規定に限る。)は、平成二十五年十二月二十八日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。