第一条
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(次条第二項において「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱とする。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める熱は、自然界に存する熱(地熱、太陽熱及び雪又は氷を熱源とする熱のうち、給湯、暖房、冷房その他の発電以外の用途に利用するための施設又は設備を介したもの(次条第二項において「集約した地熱等」という。)を除く。)及び原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質が原子核分裂の過程において放出する熱とする。
この政令は、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律の一部の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。ただし、第七条及び第八条の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。