(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)
第十条
附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときはその差額に相当する額については附則第二条第一項の規定により通信・放送機構がセンターから承継したすべての株式の処分が終了した日(以下「処分終了日」という。)において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対し附則第三条第一項の政府及び政府以外の者から通信・放送承継業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとし、通信・放送機構は、機構法第五条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を下回るときはその差額に相当する額については処分終了日において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対する附則第三条第一項の政府及び政府以外の者の出資はなかったものとし、通信・放送機構はその額により資本金を減少するものとする。