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基盤技術研究円滑化法 第九条 (通信・放送承継勘定)

昭和六十年法律第六十五号法律
(通信・放送承継勘定)

第九条

通信・放送機構は、通信・放送承継業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

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