(通信・放送承継勘定) 第九条 通信・放送機構は、通信・放送承継業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗