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基盤技術研究円滑化法 第八条 (通信・放送機構の業務の委託等)

昭和六十年法律第六十五号法律
(通信・放送機構の業務の委託等)

第八条

通信・放送機構は、総務大臣の認可を受けて、前条第一項に規定する業務について、金融機関その他政令で定める法人に対し、当該業務の全部又は一部を委託することができる。

2前項の規定による総務大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

3第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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