(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等)
第十四条
開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
2開発機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)のうち解散時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付けを行うことができる。
3開発機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。