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基盤技術研究円滑化法 第十五条 (石油代替エネルギー法の特例)

昭和六十年法律第六十五号法律
(石油代替エネルギー法の特例)

第十五条

附則第十三条において準用する附則第六条及び前条の規定により開発機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「改正法」という。)附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び改正法附則並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、石油代替エネルギー法第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十六条第一号中「又は第四十九条」とあるのは「若しくは第四十九条又は改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項」と、石油代替エネルギー法第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに改正法附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」とする。

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